更新日:2025/12/11

パッとわかる!生命保険の税金の種類と受けとり額の計算事例

#生命保険
パッとわかる!生命保険の税金の種類と受けとり額の計算事例

生命保険の保険金を受け取るときにも、税金がかかるのをご存じですか?

生命保険の保険金として支払われる税金の種類は、その保険の契約形態によって、 相続税 贈与税 所得税 の3 種類に分かれ、 同じ額の保険金だったとしても、それぞれ手取りの金額が異なってきます。 (ちなみに医療保険で支払われる給付金は、原則非課税となります。)

ここからは、このように難しく感じる生命保険と税金の話を、図表を使ってわかりやすくお話します。
税金の種類によってどれだけ手取りの金額が異なるかの事例も掲載していますので、想定外の事態にならないよう、しっかりと備えましょう。

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1.生命保険の税金で損をしないために絶対に知っておきたい3つの用語!

まずは、生命保険の税金を知るために絶対に知っておきたい3つの用語を説明していきます。

契約者 保険の契約を結び、保険料の支払いをする人
被保険者 保険の対象となる人
保険金受取人 保険金を受け取る人

1-1.契約者とは

保険会社と保険契約を結び、保険契約の義務や権利を持つ人のことです。
義務の中に保険料を負担することがあるため、一般的には契約者が保険料の支払いを行います。

1-2.被保険者とは

保険契約の対象となる人のことです。
そのため、生命保険に加入するときに身体の健康状態をチェックされます。また、一度保険契約を結ぶと被保険者を変更することはできません。

1-3.保険金受取人とは

生命保険の保険金を受けとる人のことです。
保険金受取人は、簡単な手続きで変更をすることができます。

2.生命保険の死亡保険金を受けとるときの税金一覧

さきほどの、契約者、被保険者、保険金受取人の定義をもとに、税金の種別の一例を一覧表にしました。

保険料を支払ったのは誰か(契約者)、保険金を受けとったのは誰か(保険金受取人)、この2点をおさえるだけで簡単に理解ができるようになります。

  契約者 被保険者 保険金受取人
相続税 妻や子
贈与税
所得税

2-1.相続税が課税される場合

契約者(保険料を支払った人)=被保険者 の場合は、相続税となります。
特殊なケース以外は、基本的にこのシンプルな考え方で問題ないです。
上記表において、契約者である夫は自身に対して保険をかけ、自ら保険料を支払っていることになります。

そのため 夫が亡くなることにより、夫の資産が、妻に渡る のと同じなのです。

ちなみに、相続税となるパターンの組み合わせの場合には、 生命保険の非課税枠 が適用となり「 500万円×法定相続人の数 」が非課税となります。

非課税枠の計算例

  • 家族構成:夫・妻・子2人
  • 死亡:夫
  • 法定相続人:妻・子2人(計3人)

→非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円

この場合、生命保険の保険金に対して1,500万円までが非課税となります。ただし相続人以外の人、相続を放棄した人が死亡保険金を受けとる場合は、非課税枠は適用されません。受けとった死亡保険金が全て相続税の課税対象となります。

2-2.贈与税が課税される場合

契約者(保険料を支払った人)、被保険者、保険金受取人が 全て異なる場合 、贈与税となります。

(例)

  • 契約者:夫
  • 被保険者:妻
  • 保険金受取人:子

この場合、子が妻の死亡保険金を受けとるときに、保険料を支払った夫が生存しているため、税法上、夫の資産を子に贈与したとみなされます。

2-3.所得税が課税される場合

契約者(保険料を支払った人)=保険金受取人 の場合は、所得税となります。

(例)

  • 契約者:夫
  • 被保険者:妻
  • 保険金受取人:夫

この場合、保険料を支払った人(夫)と保険金受取人(夫)が同一のため、所得税となります。

なお、所得税は死亡保険金の受けとり方によって、一時所得または雑所得として課税されます。

一時所得 死亡保険金を一括で受けとった場合
雑所得 死亡保険金を年金として受けとった場合

3.税金により受けとり額はこんなに違う(1,000万円の死亡保険金を受けとる場合)

3-1.相続税

以下のような加入形態で、相続税が課税される場合の計算をしてみましょう。

相続税の非課税枠の計算方法

  • 生命保険の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
  • 法定相続人:妻、子2人(計3人)

500万円 × 3人= 1,500万円が非課税枠の上限となり、死亡保険金は1,000万円のため全額が非課税となります。

つまり、 1,000万円全額を受けとることができます。

相続税のかかり方や生命保険による相続対策を知りたい方は「 生命保険にかかる相続税と非課税枠~相続対策としての機能まで 」を参照ください。

3-2.贈与税

次に以下のような加入形態で、贈与税が課税される場合の計算をしてみましょう。

死亡保険金から 基礎控除額の110万円を差し引いた額が課税価格 となります。
そして、課税価格に税率をかけた金額から、控除額を差し引いた額が贈与税額となります。

税率、控除額は下記表を参照してください。

■贈与税の税率表

 基礎控除後の課税価格(110万円を引いたあと) 税率 控除額
200万円 以下 10%
300万円 以下 15% 10万円
400万円 以下 20% 25万円
600万円 以下 30% 65万円
1,000万円 以下 40% 125万円
1,500万円 以下 45% 175万円
3,000万円 以下 50% 250万円
3,000万円 超 55% 400万円

その年に保険金以外に贈与を受けていない場合、死亡保険金にかかる贈与税は以下のような式になります。

贈与税の計算方法

  • 死亡保険金 - 基礎控除額110万円 = 課税価格
  • 課税価格 × 税率)- 控除額 = 贈与税額

1,000万円 - 110万円 = 890万円

(890万円×40%)- 125万円 = 231万円(贈与税)

1,000万円 - 231万円(贈与税)= 769万円 を受けとることができます。

3-3.所得税

以下のような、所得税が課税される場合の計算をします。

3-3-1.一時所得:死亡保険金を一括で受けとった場合

受けとった保険金額から払込保険料(その保険に掛けてきた保険料)を差し引き、さらに特別控除額である50万円を差し引いた金額が一時所得 になります。 一時所得はその1/2が課税対象 となり、その年の他の所得と合算した上で所得税額を計算します。

■所得税の税率表

課税される所得金額 税率 控除額
195万円 以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円 超 45% 4,796,000円

所得税(一時所得)の計算方法

  • 死亡保険金(全額)- 払込保険料(その保険に掛けてきた保険料) - 特別控除額50万円 = 一時所得
  • 一時所得 × 1/2 = 課税価格
  • 課税価格 × 税率 - 控除額 = 所得税額


※その死亡保険にかけてきた保険料を30万円とする
※受けとった死亡保険金以外に一時所得がないと仮定

1,000万 - 30万 - 50万 = 920万(一時所得)

920万(一時所得)×1/2 = 460万と他の所得と合計し、総所得金額から税額を計算します。

仮に他の所得がなく所得税率が20%に該当するとしたら、死亡保険金に対する税額は460万 × 20% - 427,500円(控除額)= 492,500円と見なせます。
※ここでは復興特別所得税は考慮していません

1,000万円 - 492,500円 = 950万7,500円 を受けとることができます。

3-3-2.雑所得:死亡保険金を年金として受けとった場合

その年に受けとった年金額から、その年に受けとった年金額に対する払込保険料(その保険に掛けてきた保険料)を差し引いた金額が雑所得となります。

また、年金を受けとるときには、原則所得税が源泉徴収されます。

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4.注意したほうが良い入り方

いまからご紹介するパターンは、注意が必要な契約形態ですので、ご自身の保険契約を確認してみてください。

(例)

  • 契約者:妻
  • 被保険者:妻
  • 保険金受取人:子
  • 引き落とし口座:夫

妻が契約者、被保険者の保険契約のとき、夫の口座を生活口座としているため保険料の引き落とし口座を夫とする場合があります。

この際、引き落とし口座を妻ではなく夫に指定することは可能ですが、 実際に死亡保険金や解約返戻金を受けとったとき、税法上は相続税ではなく 贈与税と見なされる 可能性があります。

今回のパターンだと、引き落とし口座を妻にすると、相続税となるため税率が低くなり、非課税枠も適用となります。

そのため、保険契約の「保険料を払っている人」「保険金を受けとる人」をしっかりと把握するようにしましょう。

5.満期保険金と税金

満期保険金は、保険の対象になる人(被保険者)が満期日まで生存していた場合、保険会社から保険金受取人へ支払われるお金のことです。

この 満期保険金については、保険金受取人を第三者にしてしまうと贈与税の対象となり、税率が高くなってしまうため注意が必要です。

満期保険金と税金について詳しく知りたい方は「 満期保険金にかかる3パターンの税金と確定申告の必要性 」の記事を参考にしてください。

6.リビングニーズ特約

生命保険にはリビングニーズという無料でつけられる特約があります。

リビングニーズ特約がついている場合、もし余命6ヶ月以内と診断されたとき、生きているうちに保険金を受けとることができます。

つまり、 生きるための治療にお金を使うことも、残された時間で思い出をつくるためにお金を使うことも、本人が自由に選択できるということです。

上限は3,000万円まで と決まっていますが、受けとったお金はすべて非課税で、先程も述べたとおり使い方は自由に決めることができます。

リビングニーズ特約は無料でつけられるので、生命保険にこれから加入する方も、既に加入している方も、確認をしてみてください。

リビングニーズ特約について詳しく知りたい方は「 よくわかる!リビングニーズ特約とメリット・デメリット 」の記事を参考にしてください。

7.まとめ:生命保険の加入をするときは、必ず契約形態を確認しよう!

生命保険の死亡保険金を1,000万円受けとる場合、 相続税では法定相続人が受けとる場合、通常1,000万円受けとれます が、 贈与税の対象となったときは他の条件にもよりますが769万円の受けとりとなる ため、手取りの金額に231万円も差ができます。

これはとても大きなデメリットとなってしまうため、今のうちにきちんと契約を確認しておきましょう。

また、新たに死亡保険を検討中の方も、契約者と被保険者を同一に、かつ契約者が保険料を支払う、ということに注意して加入をしましょう。

また、ご自身の保険証券を見ても不明な点がある場合は、保険の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談して、一緒に問題を解決するのも良いでしょう。

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代HS-26-026-460(2026.5)

執筆くらべる保険なび編集部

株式会社LHL(日本生命グループ)にて、「くらべる保険なび」の保険情報コンテンツの企画・編集・制作を担当しています。保険の専門知識を持つメンバーやFP資格を有するメンバーが情報収集や取材を行い、保険に関する基礎知識をわかりやすくお伝えします。

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