比較表示ポリシー
- 私ども株式会社LHLは、保険商品の提案・契約に関して比較表示を行う場合、 「保険業法」第300条第1項第6号および金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」にもとづき、以下の各事項を遵守いたします。
- 1. 客観的事実に基づく事項又は数値を表示いたします。
- ・事前に保険会社の審査を受け、承認を得たもののみを表示いたします。
- 2. 保険契約の契約内容について、お客様が正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示するようなことはいたしません。 比較表示の対象とする全ての保険商品について、「契約概要」をPDFで表示しもしくは速やかにメール等で交付いたします。
- 3. 比較表示に関して、以下の注意喚起文言を記載いたします。
- ・保険商品の内容の全てが記載されているものでなく、あくまで参考情報として利用する必要があること。
- ・保険商品の内容については、必ず「契約概要」やパンフレットにおいて全般的に確認する必要があること。
- 4. 社会通念上または取引通念上同等でない保険種類間の比較については、あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示するようなことはいたしません。
- 5. 保険契約の契約内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのような表示はいたしません。
- 6. 現に提供されている保険契約の契約内容のみを比較表示いたします。
- 7. 他の保険契約の契約内容を誹謗・中傷する目的で、その短所を不当に強調した比較表示はいたしません。
- 8. 比較する保険商品のそれぞれの商品特性について不正確なものとならないように表示いたします。
- 9. 保険料に関する比較表示を行う場合には、保険料のみを過度に注目させることがないように表示いたします。
- ・保障内容等の他の要素も考慮のうえ比較・検討することが必要である旨の注意喚起文言を記載いたします。
- ・契約条件や保障内容の概要等保険料に影響を与える前提条件を併せて記載いたします。
- ・前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料が変わることを記載いたします。
- 10. 比較表示にあたって、当社と保険会社との間に特別な利害関係がある場合はその旨を表示いたします。
2024年3月4日
株式会社 LHL