生命保険の死亡保険金は、受け取る人(保険金受取人)が誰かによって、通常、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。
そのなかで相続税がかかる場合には、税の優遇措置、いわゆる非課税枠が存在します。
ここでは、どういう条件のときに非課税枠があるのか、また、その金額(計算方法)はどうなっているのかについて具体的な例をあげて説明しています。死亡保険金に対する税金について知るとともに、できだけ多くの資産を残す(少しでも税金の額を抑える、非課税枠を活用する)ための参考にしてみてください。
1. 死亡保険金に相続税がかかる場合と非課税枠
死亡保険金にかかる税金は、契約形態により違ってきますが、一般的には「相続税」が該当することが多いでしょう。そして 相続税がかかる場合、一定の条件のもと非課税枠があります。
1-1. 死亡保険金に相続税がかかるケース
それでは、どんなときに相続税が適用されるかから説明しましょう。
死亡保険金に相続税がかかるのは、生命保険の契約者(保険料を支払った人)と被保険者が同一人物の場合 です。
■死亡保険金に相続税がかかるケース(一例)
契約形態 |
かかる税金
| ||
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | |
夫 | 夫 | 妻や子 | 相続税 |
1-2. 相続税には非課税枠がある
死亡保険金に相続税がかかるケースで、保険金受取人が相続人である場合には非課税枠があります。相続税は、この非課税限度額を超えた部分についてのみ課税されます。非課税枠があるのは、死亡保険金には残された家族への生活保障という目的があるからです。
ただし、 非課税枠が使えるのは相続人が保険金を受け取る場合 で、その他の人が受け取る場合には使えません。
この 非課税金額は、法定相続人1人あたり 500 万円 と決まっており、法定相続人の人数に応じて以下の金額が非課税限度枠となります。
■死亡保険金の非課税限度額の計算式
500 万円 × 法定相続人の人数
なお、非課税限度額の計算において、法定相続人の人数には相続を放棄した人も含まれます。
1-3. 非課税枠が使えない場合
相続税の非課税枠は、相続人が保険金を受け取る場合に使えるという話をしましたが、ここでいう相続人とは民法で定められた法定相続人を指します。したがって、それ以外の人や法定相続人から外れた人は非課税枠を使えません。
非課税枠が使えないケース
- 法定相続人以外が受け取る場合
- 相続を放棄した人が受け取る場合
- 相続欠格者、排除者が受け取る場合
2. 死亡保険金の非課税枠の計算方法(手順)
死亡保険金の非課税枠(限度額)の金額を計算するときは、まず法定相続人の人数を確認し、非課税金額の計算式にあてはめて計算します。
2-1. 法定相続人を数えるための基本知識
法定相続人に該当するのは、死亡した人の配偶者と血族 です。
配偶者が存在すれば、配偶者は常に相続人になります。一方、血族には優先順位があり、存在する一番優先順位の高い人が相続人になり、それより後の順位の人は相続人になれません。また同じ順位に複数の人がいるときは、その順位の人は全員が法定相続人となります。
血族の優先順位
第1順位 子およびその代襲相続人 (※)
第2順位 両親などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹およびその代襲相続人 (※)
(※) 代襲相続人とは、法定相続人になるはずの人がすでに死亡していた場合に、代わりに相続するその法定相続人の子のことです。つまり法定相続人となる子が死亡している場合は孫が、兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が、それぞれ代襲相続することになります。代襲相続では、直系卑属の場合は、子、孫、ひ孫とどこまでも代襲しますが、 兄弟姉妹の場合は、甥や姪までしか代襲相続はできません 。
2-2. 非課税限度額の計算例
相続税の非課税限度額について、具体的な例で説明します。
夫、妻、子(2人)の4人家族で、夫が亡くなり、夫は自分が契約者・被保険者で、保険金受取人を妻にした生命保険に入っていたとします。
この場合は、法定相続人は妻と子2人の合計3人になるため、非課税限度額は「 500 万円 × 法定相続人の人数」に照らし合わせて計算すると 1,500 万円となります。
500 万円 × 3人(妻+子2人)= 1,500 万円
3. 相続税以外の税金がかかるケース
ここまでは死亡保険金の非課税枠がある相続税について説明してきましたが、相続税以外の税金、所得税と贈与税がかかる場合についても簡単に説明しておきます。
■死亡保険金に相続税以外がかかるケース(一例)
契約形態 | かかる税金 | ||
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | |
子 | 父 | 子 (契約者と同じ) | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
3-1. 所得税がかかるケース
契約者と保険金受取人が同じ人である場合、死亡保険金に所得税がかかります。
例えば、父親を被保険者として、子が生命保険に加入(契約者として保険料を負担)し、父親の死後に自身が受取人として死亡保険金を受け取った場合、所得税がかかります。
なお、この場合の所得の種類について、 死亡保険金を一括で受け取った場合は一時所得、年金で受け取った場合は雑所得 として課税されます。
3-2. 贈与税がかかるケース
死亡保険金の契約者と被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合、受け取った死亡保険金には贈与税がかかります。
例えば、夫が妻を被保険者にした生命保険に加入(契約者として保険料を負担)し、妻の死後に子が受取人として死亡保険金を受け取った場合、贈与税がかかります。
4. まとめ:死亡保険金かかる相続税には非課税枠がある
ここまで見てきたように、死亡保険金は、保険の契約形態によってかかる税金の種類が変わってきます。そのなかでも、 保険契約者と被保険者が同一人物の場合の死亡保険金には相続税がかかり、保険金受取人が相続人であれば非課税枠 があります。そして、その非課税限度額は「 500 万円 × 法定相続人の人数」で計算されます。
このような死亡保険金への税金のかかり方や相続税の非課税枠について事前に理解していれば、残された家族にできるだけ多くのお金を渡せるような保険の入り方をすることも可能となります。ぜひ覚えておいてください。