医療費控除とは、1年間に多くの医療費を支払った場合(一般的には10万円超)に、所得税が安くなる所得控除という制度の一つです。
たとえば、家族の誰かが入院するようなことがあれば、それだけで医療費が10万円を超えることも珍しくありません。そんなときに医療費控除を知っていれば、税金を減らすことができるのです。
仮に、
1年間に15万円の医療費を支払っていて医療費控除額が5万円だったとすると、一般の会社員であれば、税金は1万円ほど安くなる
計算(*)です。
(*)
詳細は2章参照
申告によりお金が節約できるわけですから、ぜひ利用したいところです。そこでこの記事では、医療費控除がどんなときに使えて、どのように申請したらいいのかをわかりやすく紹介していきます。ぜひ、医療費控除をしっかり活用して賢く節約してください。
医療保険
がん保険
1. 医療費控除とは?(制度の概要)
医療費控除とは、多くの医療費を支払った場合に、その年の所得税が軽減される制度です。所得税を計算する際に課税対象となる所得から一定の額を控除することができ、課税所得が少なくなるので、その分税金が安くなります。
※国税庁WEBサイト( No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) )を元に説明します。
1-1. 対象となる医療費の要件
医療費控除を申請するときの計算に含まれる医療費は、以下の要件にあったものとなります。
- 納税者が、自分および生計をともにする家族のために支払った医療費
- 1月1日から12月31日までに支払った医療費
1-2. 対象となる医療費の種類
医療費控除の対象となる医療費は、病院にかかったときの治療費・処方せんの薬代などのほか、風邪薬などの市販薬の購入費なども含まれます。
<医療費控除の対象となる主な医療費>
-
病院や歯科医院での治療費
※健康診断の費用、医師や看護師への謝礼、予防接種の費用は除く -
治療のために購入した薬の代金(市販薬でもOK)
※ビタミン剤など健康増進や病気予防のための医薬品代は除く -
病院や助産所、介護施設などへの交通費(電車やバスなど)
※自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車場代は除く -
けがや病気の治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用
※疲れを癒したり体調を整えたりするための施術や国家資格を持たない者による施術は除く -
入院や自宅療養をしている病人の付添を頼んだ場合の付添料
※家族や親戚が付添をした場合の付添料は除く - 助産師が分娩の介助をした場合の介助費用
- 介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護サービスの自己負担額
1-3. 控除できる金額
医療費控除は、以下の計算式により求めます。上限は200万円となっています。
医療費控除額 (上限200万円)
= [1年間の医療費の合計額] - [保険金などの補てん金額] - 10万円 (※)
(※)総所得金額200万円未満の人はその5%
保険金などの補てん金額は、医療保険や健康保険などから支給されたお金の金額です。医療保険の
入院給付金
・
手術給付金
、健康保険の
高額療養費
や
出産育児一時金
などがあてはまります。
このような補てん金を受け取った場合は、その金額を支払った医療費から差し引きます。
2. 医療費控除で、どれくらい税金が安くなる?
例えば、一般的な会社員が5万円の医療費控除を受けたとしたら、税金はいくら安くなるのでしょうか?
課税所得が5万円少なくなるので、[5万円×税率]分の税金が安くなることになります。
したがって、この会社員の所得税率を10%とすると、5,000円(5万円×10%)所得税が安くなることになります。
※この計算において復興特別所得税は考慮していません
さらに、この医療費控除は住民税にも適用されますので、一般的な自治体の住民税率10%をかけると、同様に5,000円住民税が安くなることになります。
つまり、合計で5万円分の医療費控除で 税金は約1万円安くなる ことになります。
3. 医療費控除の申請は確定申告で
ここまでも説明してきましたが、医療費控除は所得税の計算における所得控除という制度なので、その申請には所得税の確定申告が必要となります。したがって、ここからは医療費控除を申請するための確定申告方法についてご案内します。
3-1. 確定申告の時期
確定申告は、1月1日から12月31日までの間の所得と税金を計算して、通常、翌年の2月16日から3月15日の間に申告書類を提出することになっています。
ただし、確定申告をする必要のない 一般の会社員等が医療費控除のみを行う場合は、還付申告 という申告になり3月15日を過ぎても申請することができます。
還付申告の期間は、医療費控除を申請したい年の翌年の1月1日から5年間 です。
3-2. 確定申告で必要なもの
一般の会社員や公務員などの確定申告が不要な人が、医療費控除のためだけに確定申告をする場合に必要な書類等は以下のものとなります。
-
確定申告の申請書類
確定申告書A(第一表、第二表)および医療費控除の明細書 - 医療費控除の明細書
-
医療費の領収書
※平成29年分の確定申告から提出不要となりましたが、自宅で5年間保存する必要があります -
健康保険の医療費通知
添付することで医療費控除の明細書の明細を省略できます。 ※マイナポータルとの連携可 - 給与所得の源泉徴収票
4. 医療費控除のための確定申告の申請書類の作成手順
医療費控除のために確定申告をする場合には、いくつかの書類を作成しなければなりません。そのための手順は次のようになります。
-
医療費をまとめる
まず、1年間にかかった医療費を人別・病気やけがの治療別にまとめます。受け取った保険金等がある場合は、その際に保険金等の額も記入しておきます。健康保険から通知される医療費通知がある場合は、それを活用できます。
マイナンバーカードを保険証として使用していて、マイナポータル連携を行うと、マイナポータルから医療費情報を取得できるので便利です。 -
医療費控除の明細書を作成する
確定申告で医療費控除を申請するには、以下のような医療費控除の明細書を作成します。
基本的には、(1)でまとめた数字を記入して、申請書の手引きにしたがって医療費控除額を計算します。医療費通知がある場合は、「1 医療費通知に関する事項」の欄にその内容を記入することで、個別の明細の記入を省略できます。
※マイナポータル連携をしていると明細書作成を簡略化できます。
<医療費控除の明細書>
-
確定申告書A(第一表、第二表)を作成する
確定申告書にはAとBという2種類がありますが、一般の会社員等が医療費控除のみを申請する場合は確定申告書Aを提出します。源泉徴収票の数字や(2)で計算した医療費控除額を転記しながら、課税額や還付額を計算していきます。
5. 医療費控除を申請するために必要な準備
医療費控除を申請するには、対象となる医療費の領収書を保管しておくことが一番大切です。なぜなら領収書がないと、医療費を支払った証明になりませんし、そもそも支払った医療費を計算していくこともできません。また確定申告後、5年間は領収書の保管が必要でもあります。
医療費控除を申請するなら、毎年、新しい年がはじまったら、家族全員分の医療費の領収書を保管しておくようにしましょう。なお、その際にEXCELなどで医療費の明細表を作成しておくと、より申請が楽になります。
なお、繰り返しになりますが、 マイナンバーを取得してマイナポータル連携を利用すると、医療費通知情報をデータで取得できるので、事前準備が不要になり手軽に申請できます。
医療保険
持病がある方向け
医療保険
6. まとめ:絶対に利用したい税金の軽減制度
医療費控除は、高額な医療費の出費があったときに税金が軽減されるありがたい制度です。そのためには、確定申告書類を作成するという手間がかかってしまいますが、おそらく一度経験してしまえば、次回からは比較的すんなりと申請ができるようになるはずです。
「面倒そうだから」とか「難しそうだから」などと思わずに、ぜひ積極的に活用してみてください。
なお、医療費控除の申請に関するより詳細な情報は、以下の記事もご参照ください。
・「
医療費控除|保険金を受け取ったときの扱い&計算法【事例つき】
」
※本ページの医療費控除の計算および申請事例は令和8年2月現在の税制にもとづいて記載しています












