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1ヶ月につき 10万円
(自由診療抗がん剤治療給付金とあわせて基準給付月額の120ヶ月分限度)
[基準給付月額]
ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤が処方・投与される治療*¹を受けたときに保障します。
1ヶ月につき 20万円
(抗がん剤治療給付金とあわせて基準給付月額の120ヶ月分限度)(通算12ヶ月限度)
[給付倍率の型:Ⅰ型(基準給付月額の2倍)]
ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたときに保障します。
①欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療
②先進医療または患者申出療養による療養であること
※治療を受ける病院の指定はありません。(「医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所、および同等の日本国外の医療施設」での治療が保障対象)
*1 公的医療保険制度における薬剤料または処方せん料が算定される、次のいずれかの薬剤による抗がん剤治療を受けたとき
①ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されており、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち以下に分類される薬剤
L 0 1 抗悪性腫瘍薬/L 0 3 免疫賦活薬/L 0 4 免疫抑制薬/V10 治療用放射性医薬品
②総務大臣が定める日本標準商品分類において「8742腫瘍用薬」に分類される薬剤*²
③ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている再生医療等製品*³で、かつ薬価基準に収載された薬剤
※1度に複数月分の処方をされた場合でも複数月分の給付金をお支払いします。*³
*2 世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L02内分泌療法」を除く
*3 抗がん剤を投与すべきとされる日に生存している場合に、抗がん剤治療を受けたものとしてお取扱いします。
※抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金は、注射による投与・経口による投与・医師による処方のいずれかによって治療が行われた日を含む月ごとに支払われます。
※抗がん剤・自由診療抗がん剤治療給付金のお支払総額が保険期間を通じて基準給付月額×120ヶ月に達した後も、給付金をもつ特約があれば主契約は消滅しません。この場合、主契約部分の保険料の払込みを要しません。
1ヶ月につき 5万円 (ガン治療特約通算で600万円限度)
ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定のホルモン剤が処方・投与される治療を受けたときに保障します。(L02内分泌療法*²)
1ヶ月につき 10万円 (12ヶ月限度、ガン治療特約通算で600万円限度)
ガンの治療を直接の目的として、所定のホルモン剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたときに保障します。
① 欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療
② 先進医療または患者申出療養による療養であること
1ヶ月につき 5万円 (12ヶ月限度、ガン治療特約通算で600万円限度)
ガンの治療を直接の目的として入院または通院をし、公的医療保険制度の給付対象となる所定のガン性疼痛緩和の療養*³を受けたときに保障します。
1ヶ月につき 5万円 (12ヶ月限度、ガン治療特約通算で600万円限度)
ガンの治療を目的としたがん診療連携拠点病院等への入院または通院で、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表の算定対象となる治療を行い、その治療と同一の月に所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療・手術・放射線治療・緩和療養を行っていないときに保障します。(所定の遺伝子パネル検査等)
*1.1度に複数月分の処方をされた場合でも複数月分の給付金をお支払いします。
※ホルモン剤を投与すべきとされる日に生存している場合に、ホルモン剤治療を受けたものとしてお取扱いします。
*2.世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類による
*3.所定の疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院したとき、および、緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院をしたときにお支払いします。
※ホルモン剤治療給付金、自由診療ホルモン剤治療給付金は、注射による投与・経口による投与・医師による処方のいずれかによって治療が行われた日を含む月ごとに支払われます。
初めてガン(悪性新生物)と診断確定されたとき、
または急性心筋梗塞・脳卒中の治療を直接の目的として入院を開始したとき
以後の保険料の払込みは必要ありません
「3大疾病保険料払込免除」の該当事由
・ガン/悪性新生物:初めて診断確定したとき(上皮内新生物は対象外)
・急性心筋梗塞:入院したとき
・脳卒中:入院したとき
1日につき 5,000円
3大疾病の治療を直接の目的として入院をし、その入院前後の一定期間に3大疾病の治療を目的とした通院をしたときに保障します。
※入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内の通院
※退院日の翌日からその日を含めて365日以内の通院(退院後通院期間あたり120日限度〈1入院ごと〉)
先進医療にかかる技術料と同額(通算限度2,000万円)
3大疾病の治療を直接の目的として所定の先進医療による療養を受けたときに保障します。
1回につき 20万円( 同一療養につき1回限り)
3大疾病先進医療給付金の支払われる療養を受けたときに保障します。
※同一の被保険者において、当社の先進医療を保障する特約の複数加入はできません。
※3大疾病先進医療給付金のお支払額が保険期間を通じて2,000万円に達した場合、【ガン先進医療特約(Z06)3大疾病特約(Z03)付加】(3大疾病先進医療給付金/3大疾病先進医療支援給付金)は消滅します。
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記載している保険料および保障内容などは2024年5月20日現在のものです。
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当サイトに掲載されていない商品については、保険相談にお問い合わせください。
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このページのランキングは、当社WEBサイト「くらべる保険なび」を通じて共同募集を行った代理店における販売件数に基づいて当社が作成したものであり、保険商品間の優劣を意味するものではありません。商品改定やリニューアルの場合は前の商品の順位を引き継ぎます。
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商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は保険会社のウェブサイト・パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等を必ずご確認ください。
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このページでは、異なる保険会社の保険商品を記載しており、それぞれの概要を表示しておりますので、商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。
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保険商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障(補償)の内容等、他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。