更新日:2025/07/23

3分でわかる傷病手当金の支給期間!待期期間や支給調整も

#保険の知識
3分でわかる傷病手当金の支給期間!待期期間や支給調整も

傷病手当金の支給期間がどれくらいあるか確認ようと調べてみても、細かいところがわかりにくいのではないでしょうか?

傷病手当金のしくみはちょっと難しいですが、待期期間や支給期間などの条件を正しく理解しておかないと、もらい損ねてしまうこともあります。ご注意ください。

この記事では、そんな傷病手当の支給期間について詳しく解説します。民間の保険会社から就業不能保険などが販売されていますが、給与所得者であれば、既に傷病手当金という制度がありますので、この記事を参考にして、もれなく申請を行ってください。

傷病手当金の支給期間のしくみ

傷病手当金の支給期間のしくみは少し複雑ですが、基本的な考え方をわかりやすくお伝えしていきます。

まず待期期間を理解しよう!

まずは 待期期間 について説明します。傷病手当金は該当する業務外のケガや病気で会社等を休んだとしても、すぐに支給される訳ではありません。

ケガや 病気の療養のために仕事を休んだ日から連続して3日間の待期期間 が設けられ、その後の 4日目以降から仕事に就けなかった日に対して支給 されます。なお、待期期間には有給休暇、土日祝日の公休日も含まれます。

傷病手当金の支給期間は通算で1年6ヵ月

傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から起算して 通算1年6か月 となっています。これは、のべ支給期間が1年6か月ということです( 2章 で詳しく説明します)。

支給期間中は原則給与がないこと

傷病手当金は、ケガや病気で仕事を休んでいる間の生活保障を行う制度であるため、原則的には 給与を受けていないことが支給される条件 となります(給与が支払われていれば支給されない)。

ただし、例外として給与の支払いがあったとしても、傷病手当金額よりも給与の額が少ない場合は、足りない分(差額)が支給されることになります。

一旦復帰して、また休業となった場合の支給期間

もし、支給期間中に一旦仕事に復帰し、また休業となってしまった場合はどうなるのでしょうか?

復帰後に同じケガや病気で再び仕事につけなくなった場合は、 待期期間なしで支給が再開 され、 最初の支給開始日から通算して1年6か月が支給期間 となります。


■途中で復帰(出勤)した場合の支給期間

退職することになった場合の支給期間

次に、傷病手当金を受給しているときに、そのまま会社を退職することになった場合、傷病手当金の支給期間はどうなるのかを説明します。
会社を退職しても、就業不能な状態が続いているのであれば、退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

ただし、それには以下の2つの条件を満たすことが必要となります。

退職後も受給される条件

  1. 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある。
  2. 退職時に傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしている。

この2つの条件に当てはまるかどうかをしっかり確認しておいてください。

なお、 退職日に出勤した場合は、その時点で給付は終わり となり、その翌日以降は傷病手当金の給付対象となる休業に当てはまらなくなります。また、 退職後は一旦仕事ができるまでに回復すると、その後、再度働けなくなった場合でも傷病手当金は支給されません

傷病手当金の支給額はおよそ給料の2/3です

傷病手当金の支給額についても少し説明しておきます。傷病手当金の支給額の目安は、およそ給料の2/3です。
1日あたりの金額は以下の計算式を元に算出されます。


※標準報酬月額については、こちらの 協会けんぽサイト をご参照ください。

傷病手当金は土日や祝日などの会社が休みの日も支給対象となります。
また、休業中に会社から給与が支払われた場合は支給されませんが、その額が 傷病手当金の額より少ないときは、傷病手当金の支給額との差額が支給される ことになります。

【要注意】支給期間内でももらえないケース

給与の支払いがあった場合は支給されないという話をしましたが、それ以外に、支給期間内であっても傷病手当金が支給されないことがあります。

傷病手当金と合わせて 他の給付金がある場合は、傷病手当金の支給が停止されるか 、もしくは、もらえる 金額の調整(傷病手当金よりも少ないときに差額が支給される)が行われます

基本的には以下の支給を受けている場合は傷病手当金を受けることはできません。

1.障害厚生年金または障害手当金

傷病手当金を受ける理由となった病気やけがで障害厚生年金を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。

また、障害手当金を受けられる場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金額に達するまでは傷病手当金は支給されません。

2.老齢退職年金

退職後に傷病手当金を継続して受けているときに、老齢退職年金を受ける場合は傷病手当金は支給されません。

3.労災保険(休業補償給付)

業務中のケガ等で労災保険から休業補償給付を受けているときに、業務外の理由による病気やケガで就業不能となった場合は、労災保険から休業補償給付を受けている期間中は傷病手当金は支給されません。

4.出産手当金

出産手当金を同時に受けることになった場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額より大きい場合はその差額が支給されます。

まとめ:傷病手当金の支給期間等の要点

最後に、傷病手当金の支給期間について要点をまとめます。

  • 待期期間は連続3日間である
  • 傷病手当金の支給期間は通算で1年6ヵ月
  • 支給期間中は原則給与所得がないこと(あった場合でも傷病手当金より少ないときは差額が支払われる)
  • 出産手当金や障害厚生年金などから給付金がある場合は支給停止、もしくは差額調整が行われる

以上の要点をしっかり理解して、傷病手当金の申請をしてください。会社員や公務員等であれば民間の保険に入らなくても、働けない場合の給与の補償はあります!

傷病手当金について、申請方法なども含めもっと詳しく知りたいときは下記ページをご覧ください。
・「 傷病手当金の活用マニュアル|簡単にわかって申請できる!

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執筆敷田 憲司

Webマーケティングコンサルタント
1975年福岡県北九州市生まれ。SEOやPPC広告運用、コンテンツ企画からライティングも行うサッカー大好きなコンサルタント。書籍も多数執筆。金融システムの開発や保険サイトに携わった経験から、保険や金融の有益な情報を届けします。
※執筆者には当社が記事の執筆を依頼し、編集して掲載しています。

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