生命保険に申し込んだものの「申し込みを取り消したい、クーリングオフはできるの?」と心配になっている方。
ご安心ください。
生命保険もクーリングオフができます。
「人生で2番目に大きな買い物」と言われる生命保険ですので、申込後に「本当にこの保険で良かったかな?」と不安になることもあるかもしれませんが、生命保険にも一般的な商品同様にクーリングオフ制度が適用されます。また場合によっては即解約といった手続きもとれます。
ただし、それぞれに適用できる期限や条件があり、
すぐに行動を起こさないと不要な保険料を払い続けることになりかねません
。
この記事では、生命保険の申し込みをキャンセルするためのクーリングオフの手続きやクーリングオフできない場合の対処方法をわかりやすく解説していきますので、ぜひお読みください。
1. 生命保険のクーリングオフ制度とは?
生命保険のクーリングオフの説明の前に、まずは一般的なクーリングオフの定義からみてみましょう。
「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。
(出典)国民生活センターWEBサイト「クーリング・オフって何?」より
クーリングオフ制度は、強引な販売手法などに対する消費者保護の制度ですが、関係法令ごとに定められており、生命保険の場合は保険業法第309条(保険契約の申し込みの撤回等)に定められています。
悪質な訪問販売(いわゆる押し売り)やキャッチセールスなどを想定した消費者保護の制度です。保険の場合で考えると「自宅に訪問した生命保険のセールスマンから、いろいろ話を聞くうちに生命保険の加入申し込みをしてしまったが、あとで後悔している」といった状況が想定されます。
よって生命保険加入者が自ら保険会社に出向いて申し込みを行った場合や、申し込みから一定期間が経過するなど「申し込みの意志が明確」と思われる場合にはクーリングオフ制度は 適用されません。
1-1.クーリングオフができる期間
生命保険のクーリングオフには日程的な条件があります。クーリングオフができる期間は、原則「クーリングオフについての書面を受け取った日」または「保険の申し込みをした日」のうち遅い方の日から、その日を含めて 8日以内 となっています。
ただし、 保険会社によってクーリングオフができる期間に違いがあります ので、契約時によくご確認ください。
■クーリングオフの期間(原則)
1-2. クーリングオフの対象とならないケース
生命保険にはクーリングオフ制度が適用されますが、以下にあげるようなケースの場合はクーリングオフの対象とはなりません。
クーリングオフできないケース
- 申し込みをした日、またはクーリングオフに関する書面を受け取った日のいずれか遅い方の日から8日を超えてしまった場合
- インターネット・郵送などの通信販売で申し込みを行った場合
- 生命保険会社・保険代理店(保険ショップ)などに出向いて申し込みをした場合
- 自分で指定した場所で申し込みを行った場合
- 保険期間が1年以内の保険の場合
- 生命保険会社が指定した医師の診査が完了している場合
- 事業のために申し込んだ契約、法人名で申し込んだ契約の場合
- 住宅ローンの団体信用生命保険など担保のための保険の場合
しかしながら、個別の保険商品ごとの定款・約款においては「クーリングオフ期間が8日ではなく10日」「インターネット申し込みでもクーリングオフ可」など、クーリングオフの条件が緩和されている場合があります。申し込みの撤回を行いたい場合は事前によく確認することをおすすめします。
2. 生命保険のクーリングオフのやり方
生命保険の申し込み後に、「やはり申し込みを取消したい」と思った時にはクーリングオフが可能です。しかし、もしクーリングオフの手続きをしなくても、通常の申し入れだけでキャンセルができればそのほうが早いので、まずは営業担当者に「申し込みのキャンセル」が可能かを問い合わせてみることから始めてみましょう。
2-1. 契約成立前はキャンセルできることがある
生命保険の申し込みをしても、一般的に契約成立までには一定期間のタイムラグがあります。これは告知・診査があったり第1回目の保険料を支払ったり生命保険会社が申し込みを承諾したりするまでの期間があるからです。ですので、この契約成立前の期間であれば申し込みをした側からのキャンセルが可能なことがあります。
生命保険会社や商品ごとに申し込みの取消しに対する対応は異なってきますが、 「キャンセルするなら早いほどキャンセルできる可能性が高い」 ということを念頭に、早めに営業担当者または保険会社へキャンセルの申し入れをすることが肝要です。
2-2. キャンセル不可ならクーリングオフ制度を使う
上記のように営業担当者への連絡で申し込みのキャンセルができればよいですが、告知・診査が完了しており、初回保険料の決済も済ませてしまっている場合などは原則キャンセルができません。その場合はクーリングオフ制度を利用して申し込みの撤回をします。
2-3. クーリングオフの手続きと書面の書き方
クーリングオフをするときの通知は、書面(ハガキ等)または電磁的記録(ホームページ、電子メール等)で行う 必要があります。
書面で行う場合、送付は主に郵送となりますが、相手方に確実に届いていることを確認したい場合には内容証明郵便を使うとよいでしょう。記載内容はあくまで一例ですが下記のようになります。押印は保険の申し込みしたときの印鑑を使いましょう。
■クーリングオフ書面の記載例
各保険商品の定款・約款等にクーリングオフの手続きについて書いてある場合もありますので、そちらを参考に手続きを進めましょう。
3. キャンセル・クーリングオフができない場合は解約という方法もある
申し込みからしばらく経っていて、キャンセルができずクーリングオフの適用期間も過ぎている場合、次善の策として以下のような対応方法があります。
3-1. 即解約することで保険費用は最小限に抑えられる
生命保険は契約後、いつでも解約することが可能 です。費用ゼロにはなりませんが、即解約を行うことで保険費用は最小限に抑えられます。具体的には初回の保険料のみで解約してしまうということになります。もちろん保障もそこまでですが、それ以外のペナルティや追加の支払い義務もありません。
3-2. 生命保険の解約手続きについて
生命保険の解約手続きは各保険会社のコールセンターで受け付けてくれます。また加入の際の営業担当者や窓口担当者に連絡しても構わないのですが、当然それなりの引き留めはありますので解約の意志が固いのであればコールセンターで良いと思います。
連絡先は商品の定款・約款や保険証券、ホームページ等で見つけることができます。
3-3. 解約返戻金について
無解約返戻金型(いわゆる掛け捨て)の生命保険を除いては解約時に解約返戻金が発生します。即解約の場合、月払いならば解約返戻金はほとんどありませんが、一時払いならば解約返戻率に応じた解約返戻金の支払いがありますのでこの返戻率・金額を必ず確認した上で解約しましょう。低解約返戻金型の保険の場合、早期の解約は返戻率も低くおすすめはできませんので注意が必要ですが、本当に不要な保険であれば早急に対応しましょう。
4. 保障が妥当なのであれば後日見直す・解約という選択も
申し込みの撤回・解約をする理由は様々だと思いますが、一度は「保障が必要」と判断して申し込みを行った生命保険です。代わりの保険商品や代替手段が決まってから見直す・解約するという考え方もあります。
例えば「保障は大切だが、冷静に考えると金銭的負担が大きすぎる」という場合であれば、 いきなり解約して保障をゼロにしてしまうのではなく、「保障額を抑えたプランや別商品」、「積立型ではなく掛け捨て型商品」等を検討・加入した上で解約する ようにして、保障ゼロの期間を発生させないように見直しする方法もあります。
また貯蓄型の生命保険を解約する際には、保険以外で保有している金融商品や定期預金なども含め、どういった形で資産形成とリスクヘッジを両立するか冷静に考えるべきです。もちろんその間に保険料も発生しますので、判断の先延ばしはいけませんが、保障が途切れてしまうことにより大きなリスクを抱えてしまうことがないよう、リスクコントロールを念頭に納得のいく選択を行っていきましょう。
5. まとめ:生命保険はクーリングオフや解約ができるのでご安心を!
生命保険の加入は人生における大きな判断になりますので十分な検討が必要です。ただし、検討不足で申し込みを行い、申し込み後に後悔してしまった場合でも慌てる必要はありません。 通常、加入直後であればクーリングオフができますし、クーリングオフできないときでも、すぐに解約することも可能 です。
不安を無くすための生命保険が不安を生んでしまっては本末転倒ですので、まずは加入した保険代理店・保険会社に相談をしてみましょう。
<クーリングオフの流れ(おさらい)>